日本弁護士政治連盟規約
第1章 総 則
第1条 本連盟は、日本弁護士政治連盟(略称「弁政連」)と称する。
第2条 本連盟の本部を、東京都千代田区霞ケ関1丁目1番3号に置く。
第3条 本連盟は、日本弁護士連合会及び弁護士会の目的を達成するために必要な政治活動及び政治制度の研究を行うことを目的とする。
第4条 本連盟は、前条の目的を達成するため、つぎの事業を行う。
- (1)国民のための司法を実現するための諸事業
- (2)法律制度の改革・改善を図るための諸事業
- (3)弁護士の使命を達成するために必要な諸事業
- (4)政治資金規正法に基づく諸事業
- (5)前各号のほか本連盟の目的達成に必要な事業
第5条 本連盟は、本連盟の目的に賛同する弁護士をもって組織する。
第6条 本連盟は、都道府県および必要な地域に支部を置くことができる。
第2章 役 員
第7条 本連盟につぎの役員を置く。
- (1)理事長 1人
- (2)副理事長 若干人
- (3)理事 200人以内
- (4)監事 2人
- 2 理事のうち若干人を常務理事とする。
第8条 理事長は、本連盟を代表し、会務を統理する。
- 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、理事長の職務を行う。
第9条 理事長、副理事長及び理事は、理事会において会務を審議する。
- 2 常務理事は、理事長の委嘱を受けて本連盟の常務を執行することができる。
第10条 理事会においては、次の事項を審議する。
- (1)本連盟の運営に関する重要事項
- (2)総会に付する議案に関する事項
- (3)総会において理事会に委任した事項
- (4)予算および決算に関する事項
- (5)その他理事長において必要と認めた事項
第11条 理事長及び常務理事は、常務理事会において会務を審議する。
第12条 常務理事会においては、つぎの事項を審議する。
- (1)本連盟の運営に関する事項
- (2)本連盟の支部の設立の承認に関する事項
- (3)本連盟の会員に関する事項
- (4)理事会において委任した事項
- (5)その他理事長において必要と認めた事項
第13条 監事は、本連盟の財務を監査する。
第14条 理事及び監事は、本連盟の会員のうちから総会で選任する。但し、各支部の支部長は当然理事となる。
- 2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会において、理事のうちから選任する。
- 3 副理事長は常務理事を兼任することができる。
第15条 役員の任期は2年とする。但し、理事長、副理事長及び常務理事については、特別の事由がある場合を除き、2期4年を越えて重任することはできない。
- 2 役員の任期の始期は、総会又は理事会で選任された時とする。役員はその選任された年の翌々年の第17条の規定による定期総会又は理事会で新たに役員が選任されたときは、第1項の規定にかかわらず、任期満了前であっても退任するものとする。
- 3 役員が欠けたときは,その補欠の役員を選任しなければならない。
- 4 補欠の役員の任期は,前任者の残任期間とする。
- 5 任期の満了によって退任する役員は,新たに選任された役員が就任するまで引き続きその職務を行う。
第16条 本連盟に顧問若干人を置くことができる。
- 2 顧問は、本連盟の会議に出席して意見を述べることができる。
- 3 顧問は、本連盟の会員の中から常務理事会の議を経て理事長が委嘱する。
第3章 総 会
第17条 総会は、定期総会と臨時総会とする。
- 2 総会は、東京で開催する。
- 3 定期総会は、毎年5月に開き、臨時総会は、必要がある場合に随時これを開く。ただし,災害の発生その他のやむを得ない事由により5月に定期総会を開催することが困難な場合,常務理事会の議を経て,6月以降に定期総会を開催することができる。
第18条 総会においては、つぎの事項を審議する。
- (1)理事及び監事の選任及び解任に関する事項
- (2)事業活動方針に関する事項
- (3)規約の改正に関する事項
- (4)その他会務に関する重要事項
第19条 総会は、理事長が招集する。
- 2 理事長が必要と認めたとき又は理事会が必要と認めたときは、理事長は1ケ月以内に臨時総会を招集しなければならない。
第20条 総会の議長及び副議長は、その都度、出席した会員の中から選挙する。
- 2 議長は、総会の秩序を保持し、議事を整理する。
- 3 総会において、議長に事故があるときは、副議長が議長の職務を行う。
第21条 総会における議決は、出席した会員の過半数をもって定める。可否同数の時は、議長の決するところによる。
第4章 事務機構
第22条 本連盟に、幹事長1人及び副幹事長若干人を置く。
- 2 幹事長は、理事長の旨を受けて本連盟の事務を掌理する。
- 3 幹事長は、本連盟の会議に出席して意見を述べることができる。
- 4 副幹事長は、幹事長を補佐する。
- 5 幹事長及び副幹事長の任免は、常務理事会の議を経て、理事長がこれを行う。
第23条 本連盟に事務局を置き、本連盟の庶務を掌らしめる。
第5章 委員会
第24条 本連盟に、つぎに掲げる委員会を置く。
- (1)総務委員会
- (2)財務委員会
- (3)企画委員会
- (4)組織強化委員会
- (5)広報委員会
第25条 総務委員会は、本連盟の組織・機構に関する事項について調査・研究をしその改善策を立案すること並びに本連盟が国会議員及び国会議員候補者を推薦する場合において、その選定に関し審議することを任務とする。
第26条 財務委員会は、予算案及び決算書を作成すること、本連盟の財務・会計に関する事項について審議すること並びに財政基盤を充実させるための諸施策を立案することを任務とする。
第27条 企画委員会は、国会議員との交流・意見交換等を通じて、各政党・国会議員との連携強化を図るための諸活動を行うこと及び政治的諸課題に関する調査・研究を行うことを任務とする。
第28条 組織強化委員会は、支部の設立及び会員の増加を図るために必要な諸活動を行うとともに、各支部・各弁護士会との連絡・調整及び協力・支援・交流に関する諸活動を行うことを任務とする。
第29条 広報委員会は、「弁政連ニュース」の編集及びこれに関する事項、活字・電子その他の媒体による広報に関する事項、その他本会の広報活動に必要な事項を行うことを任務とする。
第30条 本連盟は、必要があると認めるときは、常務理事会の議を経て、特定の事項を行わせるために特別委員会を置くことができる。
第6章 会計資産及び会費
第31条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第32条 本連盟の経費は、会費、寄附金及びその他の収入をもって支弁する。
第33条 本連盟の資産は、理事長が管理する。
第34条 毎会計年度の予算及び決算は、理事会の承認を受けなければならない。
第35条 本連盟の会員は、本部会費として年額1万円を本連盟に納めなければならない。
- 2 弁護士登録5年以内の会員の本部会費は免除する。
- 3 本部会費の徴収方法、免除、会計年度の途中で入会した場合の取扱いその他の本部会費に関して本条に定めのない事項については、理事会が規則をもって定めるところによる。
第36条 本連盟は、本連盟の目的・事業に賛同する日本弁護士連合会の会員から寄附を受けることができる。
- 2 寄附金の受入れは、その額、使途、納付期間及びその他必要な事項を定めて、常務理事会において出席した常務理事の過半数をもって議決しなければならない。
附 則
この規約は、平成9年5月22日から施行する。
附 則
第7条第1項第3号の改正規定は、平成17年5月26日から施行する。
附 則
第6条、第7条第3号、第10条第4号、第11条、第14条、第15条、第17条第3項、第18条第1号、第23条の次に章名及び7条を加える改正規定、第5章を第6章とする改正規定、第24条から第27条までを7条ずつ繰り下げる改正規定、第28条並びに第29条を第36条とする改正規定は、平成21年5月14日から施行する。
附 則
第14条中第3項を削り、第4項を第3項とする改正規定、第14条第4項を第3項とする改正規定、第15条第2項の改正規定は、平成23年5月12日から施行する。
附 則
第17条第3項の改正規定は,令和3年5月17日から施行する。